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    つながるアグリ「ハートフル市民農園」利用規約

    2024年6月1日

    この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人徳島県就業支援機構(以下「当機構」といいます。)が運営する「つながるアグリ『ハートフル市民農園』」(以下「当農園」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用に際し、本規約の全文をお読みいただき、本規約に同意いただく必要があります。

    第1章 総則

    第1条 (目的)
    本規約は、当機構が土地所有者より借受けた農地を特定農地貸付けにより開設する当農園の利用に関する取扱いについて定めるものである。
    第2条 (適用)
    1. 本規約は、本サービスの利用に関する当農園と利用者との間のあらゆる関係に適用されるものとする。利用者は、本規約を自己責任において誠実に遵守するものとする。
    2. 利用者は、理由の如何を問わず、本サービスを利用したことをもって本規約に同意したものとみなす。
    3. 当農園が本ウェブページ上に掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとする。
    4. 本規約の内容と、その他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。なお、SNSなど、第三者が提供しているサービスについては、当該サービス提供者の規約が適用され、本規約は適用されない。
    第3条 (定義)

    本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。

    「当農園」…「つながるアグリ『ハートフル市民農園』
    「本ウェブページ」…ドメイン名が「https://sienkikou.com/」である当機構が運営するウェブサイトのうち、当農園のウェブページをいう(当農園のウェブページのドメイン又は内容が変更された場合は、変更後のウェブページを含む)。
    「利用者」…本サービスの提供を希望し、本規約に同意の上、申し込みを行い、利用契約書を締結した者
    「登録情報」…本サービスの提供を受ける目的で、利用者が当機構に提供する一切の情報
    「個人情報」…登録情報のうち、個人を識別できる情報

    第4条 (対象農地)
    本規約の対象となる農地の位置及び面積は、別記1のとおりとする。
    第5条 (貸付料の支払)
    1. 貸付料は、1区間(20~30㎡)当たり年間2万円とする。
    2. 利用者は、貸付料を区画数に応じて当機構に支払うこととする。
    3. 利用者は、当農園に使用する水道料、月2千円を支払うこととする。
    第6条 (貸付期間)
    貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
    第7条 (貸付条件)
    1. 利用者は、当農園において、耕作の事業に必要な農作業を行うことができる。
    2. 利用者は、農作業の実施に関して当機構の指示があったときは、これに従わなければならない。
    3. 当農園において、次に掲げる行為を禁止とする。
      1. 建物及び工作物を設置すること。
      2. 営利を目的として作物を栽培すること。
      3. 当農園を第三者へ転貸すること。
      4. 植木、果樹等の永年性作物を栽培すること。
      5. 共同利用施設等を占有に使用すること。
      6. 農作物栽培に必要としない物の搬入、耕土の搬出等をすること。
      7. 市販品を含む農薬、除草剤を使用すること。
      8. 前各号に掲げるもののほか、当農園の運営目的に反すること。
    第8条 (更新)
    利用者は、当農園を翌年以降も優先的に借り受けることができる。
    第9条 (区画の決定)
    1. 利用者に貸付けする区画は、抽選により決定する。
    2. 貸付け区画は、原則、1区画とし、当農園の区画に残余が生じたときは、利用者は複数の区画を借り受けることができる。
    第10条 (貸付契約の解除等)

    次の各号に該当するときは、当機構は貸付契約を解除することができる。

    1. 利用者が貸付契約の解除を申し出たとき。
    2. 利用者が貸付料を支払わないとき。
    3. 利用者が本規約第7条第3項に掲げる行為をしたとき。
    4. 利用者が当農園を正当な理由なく3か月以上にわたり農作業を行わないとき、又は、放置したとき。
    5. 当農園の管理及び運営において特別な事情が生じたとき。
    第11条 (貸付料の返還)
    1. 利用者は、本規約第6条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第10条の規定により貸付契約を解除されたときは、速やかに当農園を現状に回復し、当機構に返還しなければならない。
    2. 前項の返還があったとき、当農園に残存している農作物又は資材等については、利用者は一切の権利を放棄したものとみなし、当機構は、任意で処分することができる。
    第12条 (賠償責任)
    1. 利用者の責めに帰すべき事由により、当農園内の施設、備品等に損害を与えたときは、速やかに原状に回復し、その損害を当機構に賠償しなければならない。
    2. 当機構は、当農園内又は当農園の出入りにおいて発生した交通事故、農具又は農作物の盗難、病害虫の発生、自然災害等による損害に対して、一切の責めを負わないものとする。
    3. 当機構は、利用者に故意又は過失による損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負うものとする。
    第13条 (契約書の締結)
    当機構と利用者は、「利用契約書」(別記2)を締結するものとする。
    第14条 (補則)
    この規約に定めるもののほかに当農園の貸付に関する必要な事項は、別途利用者に配付する「利用のきまり」に定めるものとする。

    附 則

    1. この規約は、2024年6月1日より施行する。
    2. 2024年度実施に際し、利用期間(9月1日から翌年3月31日)が短縮されることから、当規約第5条の利用料は、年間15,000円とする。

    別記1(第4条関係 対象農地)
    (1)徳島市不動東町4丁目1573  700㎡
    別記2(第13条関係)

    ハートフル市民農園利用契約書

    第1条 (目的)
    この契約書は、一般社団法人徳島県就業支援機構(以下、「甲」という。)が土地所有者より借受けた農地を特定農地貸付けにより開設する「ハートフル市民農園」において、借受者〇〇 〇〇(以下「乙」という。)と以下の条項により契約を締結する。
    第2条 (契約対象農地)
    本契約の対象となる農地(以下、「貸付農地」という。)の位置及び面積は、下欄のとおりとする。
    第3条 (貸付料の支払い)
    1. 貸付料は、1区画(○○㎡、○×○)当たり年間○○○○○円とする。
    2. 乙は、貸付料を本契約時に甲に支払わなければならない。
    第4条 (貸付期間)
    本契約に基づく貸付期間は、4月○日から○月○日までの単年度契約とする。
    第5条 (貸付条件)
    1. 乙は、貸付農地において、耕作の事業に必要な農作業を行うことができる。
    2. 乙は、農作業の実施に関して甲の指示があったときは、これに従わなければならない。
    3. 貸付農地において次に掲げる行為を禁止とする。
      1. 建物及び工作物を設置すること。
      2. 営利を目的として作物を栽培すること。
      3. 貸付農地を第三者へ転貸すること。
      4. 植木、果樹等の永年性作物を栽培すること。
      5. 共同利用施設等を占有に使用すること。
      6. 農作物栽培に必要としない物の搬入、耕土の搬出等をすること。
      7. 市販品を含む農薬、除草剤を使用すること。
      8. 前各号に掲げるもののほか、貸付農地の運営目的に反すること。
    第6条 (更新)
    乙は、貸付農地を翌年以降も優先的に借り受けることができる。
    第7条 (区画の決定)
    1. 乙に貸付けする区画は、抽選により決定する。
    2. 貸付区画は、原則、1区画とし、貸付農地の区画に残余が生じたときは、乙は複数の区画を借り受けることができる。
    第8条 (貸付農地の解除等)

    次の各号に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。

    1. 乙が貸付契約の解約を申し出たとき。
    2. 乙が貸付料を支払わないとき。
    3. 乙が第5条第3項に掲げる行為をしたとき。
    4. 乙が貸付農地を正当な理由なく3か月以上にわたり農作業を行わないとき、又は放置したとき。
    5. 貸付農地の管理及び運営において特別な事情が生じたとき。
    第9条 (貸付料の返還)

    既に納付された貸付料は返還しないものとする。但し、次に掲げる事由に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

    1. 乙の責めによらない事由により貸付けができなくなったとき。
    2. 前号のほか、甲が相当な理由があると認めたとき。
    第10条 (貸付農地の返還)
    1. 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第8条の規定により貸付農地を解除されたときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、甲に返還しなければならない。
    2. 前項の返還があったとき、貸付農地に残存している農作物又は資材等については、乙は一切の権利を放棄したものとみなし、甲は任意で処分することができる。
    第11条 (賠償責任)
    1. 乙の責めに帰すべき事由により、貸付農地内の施設、備品等に損害を与えたときは、速やかに原状に回復し、その損害を甲に賠償しなければならない。
    2. 甲は、貸付農地内又は貸付農地の出入りにおいて発生した交通事故、農具又は農作物の盗難、病害虫の発生、自然災害等による損害に対して、一切の責めを負わないものとする。
    3. 甲は、乙に故意又は過失による損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負うものとする。
    第12条 (補則)
    この契約書に定めるもののほか貸付農地の貸付けに関する必要な事項は、別途乙に配布する「利用のきまり」に定めるものとする。

    個人情報保護方針

    一般社団法人徳島県就業支援機構(以下「支援機構」という。)は、働く者のワークライフバランスの支援に寄与するため、相談事業などインターネットを活用した各種サービスを行っています。支援機構の取り扱う個人情報には、機微な情報も含まれており、より厳格な対応が必要と考えています。相談者等の情報をはじめ、すべての個人情報を守り、相談者等の基本的人権を擁護するため、個人情報保護方針を定めます。

    支援機構の業務に従事するすべての者(従業者)は、個人情報を厳正な管理のもとで適切に利用し、保護すべき相談者等の大切な財産であることと、支援機構にとっても重要な資産であるという認識のもと、個人情報の保護に関するマネジメントシステムの適切な運用を通じて、以下の方針に従うとともに徹底した管理体制を維持し相談者等の信頼に応えてまいります。

    第1条
    適切な個人情報の取得、利用及び提供に関して規程及び具体的ルールを定め、実施します。
    第2条
    個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を特定し、明示します。
    第3条
    特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いは行いません。またこれを防止するための適切な措置を講じます。
    第4条
    個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
    第5条
    個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正に関する規程及び実施手順を定め、実施します。
    第6条
    個人情報に関する苦情又はご相談をいただいたときは、速やかにこれに対応致します。
    第7条
    本人の情報に対し開示、訂正又は削除を求められた時は、合理的な期間内に対応致します。
    第8条
    当法人の個人情報保護マネジメントシステムは継続的に見直しのための活動を行い、改善致します。
    第9条
    本個人情報保護方針は、支援機構のホームページ、支援機構案内等に掲載することにより、公開致します。
    第10条
    支援機構における個人情報の取扱いに関する質問や苦情に関しては下記の窓口を設置する。

    【法人名】一般社団法人徳島県就業支援機構
    【電話】090-2782-6439
    【メールアドレス】sien-kikou@solid.ocn.ne.jp

    制定日:2024年6月12日
    最終改定日:2024年6月12日

    一般社団法人徳島県就業支援機構
    理事長 三橋 松男

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